水害(豪雨・台風)の被害で使える保険と支援には、どんなものがありますか?

最終更新:2026/10/11

豪雨や台風による水害は、毎年のように全国で起きています。内閣府によると、1時間に80mm以上の猛烈な雨の回数は増えており、地球温暖化に伴って大雨の頻度はさらに増えると予測されています。被害を受けたときに使えるものを、保険 と 公的な支援 に分けて整理しました。

まず保険を確認する

  • 火災保険:名前は「火災保険」でも、風災・水災・雪災・落雷 などを補償する商品があります。水災(洪水や床上浸水など)は、契約によって補償の有無や条件(損害が一定割合以上の場合のみ、など)が違います。事業用の建物・設備・商品がどこまで補償されるかも契約次第なので、証券を確認してください。
  • 自動車保険:「車両保険」を付けていれば、洪水などで社用車が壊れた場合に補償されます(契約タイプによっては対象外)。
  • 傷害保険:水害でけがをした場合に補償されます。
  • 地震保険との違い:地震・噴火・津波による損害は、火災保険では補償されません。

請求のポイント

  • 保険金の請求は、契約している保険会社または代理店に連絡します。損害保険の請求に、自治体の罹災証明書の提出は原則不要 です。
  • 災害救助法が適用された地域 では、各損害保険会社が 継続契約の手続きや保険料の払込を猶予 する特別措置をとります(適用日から2か月後の末日まで)。
  • 家屋の流失などで契約先がわからなくなった場合は、「自然災害等損保契約照会センター」(0120-501331)で照会できます。
  • 損害保険の相談は「そんぽADRセンター」(03-4332-5241・平日)へ。
  • 「保険が使える」と言って修理を勧める業者には注意してください。

公的な支援(大きな豪雨災害のとき)

公的な支援は、その災害で国や県が措置したときに限り 使えます。内容は災害ごとに違います。令和2年7月豪雨では、中小企業庁のガイドブックで次のような支援がまとめられました。

困りごと主な支援
相談したい特別相談窓口、専門家派遣
施設・設備を直したいなりわい再建支援補助金、被災小規模事業者再建事業(持続化補助金)、商店街の災害復旧
資金繰り令和2年7月豪雨特別貸付、セーフティネット保証4号、災害関係保証、既存の借入の返済条件の緩和、小規模企業共済の災害時貸付
取引・契約下請取引での親事業者への配慮要請、リース契約の相談窓口
従業員雇用保険の基本手当の特例、雇用調整助成金の特例

税金・社会保険料の申告・納付期限の延長や猶予は、国税庁・年金事務所などがそれぞれ案内しています。

関連する記事もあわせてご覧ください。

まず確認すること

  1. 片付けの前に 被害の写真 を残す(→「浸水後に気をつけること」)
  2. 保険証券を出して、水災補償の有無 を確認し、保険会社・代理店に連絡する
  3. 自治体に 罹災証明書(事業所分) を申請する。補助金や保証では必要になることが多いです(→「り災証明書はどう取るのですか」)
  4. 中小企業庁・県のホームページで、今回の災害の支援策ガイドブック が出ていないか確認する

次の水害に備えるなら

被災していない今のうちに、火災保険に水災補償が付いているか、ハザードマップで想定される浸水の深さに見合っているかを確認しておきましょう(→「資金・保険を備える」)。

本ページは一般的な制度の概要を示すものです。制度の有無・要件・補助率・期限は災害ごと、また時期により変わります。 実際の適用可否は必ず各窓口・公式情報でご確認ください。