小規模事業者持続化補助金〈災害支援枠〉とは?被災後の再建に使えますか?
小規模事業者持続化補助金は、ふだんは販路開拓などを支援する補助金です。大きな災害のあとには、被災した事業者向けの 災害支援枠 が設けられることがあります。ここでは 令和8年熊本地震 の災害支援枠(2026年9月時点)を例に説明します。枠の有無や条件は災害ごとに変わります。
どんな制度か
被災した小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けながら自分で経営計画をつくり、事業の再建や販路の回復に取り組む費用の一部を補助します。壊れた機械の買い直しだけでなく、チラシやウェブサイトでの再開の告知、新商品の開発などにも使えます。
令和8年熊本地震の場合(2026年9月時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 熊本県に所在し、令和8年熊本地震で被害を受けた小規模事業者等 |
| 補助上限 | 200万円(直接被害)/100万円(間接被害) |
| 補助率 | 2/3以内(過去10年度以内に複数回被災し復興途上である等の要件を満たす場合は定額) |
| 主な対象経費 | 機械装置等費、修繕費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、新商品開発費、借料、委託・外注費、車両購入費(事業用車両が被災した場合に限る) など |
| 第1次公募 | 申請受付 2026年9月16日(水)〜 10月16日(金)締切。締切後、速やかに第2次公募を始める予定 |
| 事業完了 | 2027年10月31日までに事業を終え、実績報告が必要 |
「小規模事業者」とは、従業員が 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、製造業・その他の業種で20人以下 の事業者です。
直接被害と間接被害の違い
- 直接被害:自社の事業用資産(建物・設備など)が壊れた場合。自治体が発行した罹災(被災)証明書など の公的書類が必要です。
- 間接被害:直接の損壊はないものの、売上が落ちた場合。2026年7月〜9月の任意の1か月の売上が、前年同期より 20%以上減少 していることを示す公的書類(セーフティネット保証4号の認定書 など)が必要です。
どちらも 申請前に自治体に発行してもらう書類 です。発行に日数がかかることがあるため、早めに依頼してください。
申請までの流れ
- 最寄りの 商工会・商工会議所に相談 する
- 自治体に 証明書類(罹災証明書、またはセーフティネット保証4号の認定書など)の発行を依頼する
- 商工会・商工会議所の支援を受けて 経営計画 をつくり、申請する
- 採択・交付決定を受けて事業を進める(いつ以降に発注・支払った経費が対象になるか は公募要領で必ず確認する。対象外の経費が後から見つかると補助金が支払われません)
- 事業が終わったら実績報告をして、補助金を受け取る(後払い)
注意点
- 補助金は 後払い です。いったん自己資金や融資で立て替える必要があります(→「使える融資・保証はありますか」)。
- 施設・設備の本格的な復旧には、より規模の大きい補助(熊本の場合は「くまもと事業者再出発支援補助金」)が用意されていることがあります。併用の可否は窓口で確認してください(→「令和8年熊本地震の支援策」)。
本ページは一般的な制度の概要を示すものです。制度の有無・要件・補助率・期限は災害ごと、また時期により変わります。 実際の適用可否は必ず各窓口・公式情報でご確認ください。