災害で休業した場合、従業員の給与(休業手当)は払う必要がありますか?

最終更新:2026/5/28

基本の考え方

労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者に 平均賃金の60%以上の休業手当 の支払いを義務づけています。

災害時に問題になるのは「今回の休業が使用者の責によるものか」という点です。

  • 直接的な被害(不可抗力)で操業できない場合:地震・水害などで事業場そのものが損壊し、事業の継続が物理的に不可能なケースは、一般に「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないと解されることがあり、休業手当の支払い義務が生じない場合があります。
  • 間接的な理由による休業:取引先の被災や資材不足など、原因が間接的な場合は、休業回避の努力(在宅勤務・配置転換等)を尽くしたかどうかで判断が分かれます。回避努力を怠れば「使用者の責」と判断され、休業手当が必要になり得ます。

判断は個別事情によるため、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士への確認をおすすめします。

活用できる支援

  • 雇用調整助成金:経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を休業させ手当を支払った場合などに、その一部を助成する制度です。大規模災害時には要件を緩和する特例措置が設けられることがあります。

まず確認すること

  1. 自社の休業が「直接被害(不可抗力)」か「間接的理由」かを整理する
  2. 在宅勤務・配置転換など休業回避策を検討・記録する
  3. 雇用調整助成金の特例措置が出ていないか(次の災害ごとに変わります)を確認する

本ページは一般的な制度の概要を示すものです。制度の有無・要件・補助率・期限は災害ごと、また時期により変わります。 実際の適用可否は必ず各窓口・公式情報でご確認ください。